

「クレーン等安全規則」の各条文に基づき、次のような点検が義務づけられています。
スタッカクレーンの適用範囲 |
法定点検 |
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|---|---|---|---|
つり上げ荷重 |
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人荷昇降式 |
荷昇降式 |
性能検査 |
自主検査 |
1000kg以上 |
3000kg以上 |
○ |
○ |
500kg以上 1000kg未満 |
500kg以上 3000kg未満 |
― |
○ |
500kg未満 |
500kg未満 |
500kg未満の場合はクレーン等安全規則の適用を受けません |
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○:対象 ―:対象外
| 第40条 性能検査 |
事業者は、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。 |
|---|---|
| 第41条 性能検査の申請等 |
性能検査を受ける事業者は、クレーン性能検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
第42条 |
第7条の規定(同条第1項中安定度試験に関する部分を除く)は、前条のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。 |
| 第43条 検査証の有効期間 |
所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合、2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。 |
第34条 |
事業者は、クレーンについて、1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。
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|---|---|
第35条 |
事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。
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第36条 |
事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
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| 第37条 地震後の点検 |
事業者は、クレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行うときは、あらかじめクレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければならない。 (中震とは震度4以上をいう) |
| 第38条 自主検査の記録 |
事業者は、第34条(年次点検)、第35条(月次点検)、第37条(地震後点検)の自主検査および点検の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。 |
| 第39条 補修 |
事業者は、自主検査または点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 |