JIMH 一般社団法人 日本物流システム機器協会

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自動倉庫スタッカクレーンの法定点検・検査

自動倉庫の『法定点検』

「クレーン等安全規則」の各条文に基づき、次のような点検が義務づけられています。

■スタッカクレーンの法定点検
スタッカクレーンの適用範囲
法定点検
つり上げ荷重
人荷昇降式
荷昇降式
性能検査
自主検査
1000kg以上
3000kg以上
500kg以上
1000kg未満
500kg以上
3000kg未満
500kg未満
500kg未満
500kg未満の場合はクレーン等安全規則の適用を受けません

○:対象   ―:対象外

■性能検査
第40条
性能検査

事業者は、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
また、第34条第4項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

第41条
性能検査の申請等
性能検査を受ける事業者は、クレーン性能検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第42条
性能検査を受ける場合の処置

第7条の規定(同条第1項中安定度試験に関する部分を除く)は、前条のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。
第43条
検査証の有効期間
所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。
この場合、2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

 

■自主検査

第34条
定期自主検査

(年次点検)

事業者は、クレーンについて、1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。

  • ①構造部分、機械部分、電気部分の異常の有無
  • ②ワイヤーロープ、つりチェーン(又はロープ)の異常の有無
  • ③つり具の異常の有無
  • ④基礎の異常の有無
  • ⑤荷重試験(定格荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験)

第35条
定期自主検査

(月次点検)

事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。

  • ①過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
  • ②ワイヤーロープ、つりチェーン(又はロープ)の損傷の有無
  • ③フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無
  • ④配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無
  • ⑤ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無ならびにウィンチの据付状態

第36条
作業開始前の点検

(日常点検)

事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

  • ①過巻防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラの機能点検
  • ②ランウェイの上及びトロリーが横行するレールの状態点検
  • ③ワイヤーロープが通っている箇所の状態点検
第37条
地震後の点検
事業者は、クレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行うときは、あらかじめクレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければならない。
(中震とは震度4以上をいう)
第38条
自主検査の記録
事業者は、第34条(年次点検)、第35条(月次点検)、第37条(地震後点検)の自主検査および点検の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
第39条
補修
事業者は、自主検査または点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。